車両制限令について

車両制限令について

道路は構造の保全、交通の危険防止のため、
通行する車両の大きさや重さの最高限度が定められています。

○単車の場合

○特例5車種の場合の制限値

高速自動車国道
総重量 最遠軸距 総重量の制限値
8m以上 9m未満 25t
9m以上 10m未満 26t
10m以上 11m未満 27t
11m以上 12m未満 29t
12m以上 13m未満 30t
13m以上 14m未満 32t
14m以上 15m未満 33t
15m以上 15.5m未満 35t
15.5m以上 36t
長さ 連結車 長さの制限値
セミトレーラー連結車 16.5m
フルトレーラー連結車 18.0m

これらの限度値を超える車両(特殊車両)を通行させる場合、通行しようとする道路の管理者に申請し、許可を得なければなりません。道路管理会社の措置命令に違反した場合には、通行許可を取消したり、告発することになります。

大口・多頻度割引制度において

車両制限令違反者について、2017年4月より、高速道路会社6社にて違反点数・割引措置が見直されました。違反者に対して、最大2年間の違反累計点数に応じて、「指導」「割引停止」「利用停止」措置を講じられます。
また、契約者(事業協同組合)に対しても「警告」を2年間に3回受けた場合、契約者のカード全部に対して割引を停止する措置が講じられます。

違反種別 点数
指導警告 3点
措置命令A 5点
措置命令B又はC 15点
即時告発相当 30点
累積違反点数 措置内容
30点 講習会等による指導
60点 一部割引停止(1ヶ月)
90点 一部割引停止(2ヶ月)
120点 一部利用停止(1ヶ月)
150点 一部利用停止(2ヶ月)

軸重超過も違反点数対象


総重量が規定内でも、軸重が超えていれば違反となります!

高速道路で車両制限令違反をしてしまったら

「指導警告書」「措置命令書」を組合まで必ずご提出お願いします。

一部の組合員の違反によって、車両制限令の違反による措置が組合全体に適用されることがあります。その際は、違反した組合員以外の組合員への割引停止や利用停止等の措置を受け、多大な混乱を招き損害が生じる事がございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

○累積点数にて割引停止へ 2年間の累積点数で判定

累積点数30点・・・講習会受講決定
累積点数60点・・・割引停止措置(一ヶ月)→組合警告1回

違反報告がない場合は、講習会受講の通知で初めて判明し、さらに違反点数が累積し、割引停止・利用停止につながります。
講習会呼び出し通知時に累積60点を超え、突然割引停止となる可能性もございます。

よくあるご質問

Q.車両制限令ってなに?

車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定めた法令になります。

Q.違反するとどうなるの?

違反の程度に応じて「指導警告」や「措置命令」が講じられます。また、違反点数が付与され、点数に応じて講習会への呼び出し、ETCコーポレートカードの割引停止、利用停止となります。

Q.料金所入り口で自動計測しているってホント?

料金所でも本線上でも自動で計測している箇所があります。違反があれば「指導警告」または「措置命令書」が届きます。設置箇所や設置数は公表しておりません。また、料金所で「次のインターで出よ」と表示板に警告がでる場合もあります。

Q.通知ってどうやって届く?

現地での取締りの場合は違反者(運転者)へ「措置命令書」をその場で交付され、違反者(運転者)が所属する会社へ高速道路会社より違反事実、違反内容及び違反点数を直接電話連絡されます。料金所や走行中の自動計測による取締りは、後日車両の番号から車両(車検証)の所有者(または使用者)へ「指導警告書」「措置命令書」が送付されます。

Q.違反点数は累積されますか?

はい、累積されます。
違反点数は事業者単位で2年間累積します。

Q.組合に所属している違反会社が別の組合に再加入する場合、点数は引き継がれますか?

違反点数はあくまで事業者に加算・累積されますので、所属組合を変えたとしても違反点数はそのまま引き継がれます。 (ある違反会社が組合Aを脱退し、組合Bに再加入しても違反点数はリセットされません)

Q.ETCコーポレートカードではなく、現金または信販会社発行のETCカードで支払いを行えば、違反点数の加算にはならないのでしょうか?

加算されます。
支払い方法の違いによる加算条件はありません。

Q.一度の集計で60点以上(120点など)の違反が確認された場合、複数の措置の適用となるのでしょうか?

一度の集計によりそれぞれの基準に達した場合は、累積点数に応じた措置を全て適用します。

120点の場合・・・ 60、90、120点の措置が適用され、「一部割引停止措置1ヵ月(60点の分)+2ヵ月(90点の分)」及び「一部利用停止措置1ヵ月(120点の分)」となります。

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